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しまねSOHO協議会 規約
- 第1条(名称)
- この会の名称を「しまねSOHO協議会」という。
- 第2条(目的)
- 協議会は、会員相互の連携を強化し、会員の事業活動の周知を図ることによって、SOHO事業の健全な発展と、島根県における産業活動の振興に寄与することを目的とする。
- 第3条(事業)
- 協議会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
- (1)会員相互連携の強化及び会員の事業活動に関する情報交換の実施
- (2)会員の事業活動に関する広報
- (3)SOHO事業の実態調査・研修
- (4)その他SOHO事業の発展に関わる事項
- 第4条(会員の資格)
- 協議会の会員資格は、島根県内に住所を有し、情報技術を駆使して事業を行う従業者10人以下の規模の者とし、また個人事業主の場合は開業届出をしている者とする。ただし、役員会の承認を得た者は、この限りではない。
- 第5条(会費)
- 年会費3,000円とし、途中入会については按分とする。
- 第6条(入会)
- 協会の入会は、役員会の承認を得るものとする。
- 第7条(退会)
- 会員が退会しようとするときは、文書又は電子メールにて代表に届けなければならない。
会員が死亡し、又は会員である法人等が解散したときには、退会したものとみなす。
- 第8条(除名)
- 協議会は、会員が協議会の名誉を毀損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたときは、役員会において役員の2分の1以上の同意を得て、その会員を除名することができる。
- 第9条(総会)
- 1.総会は、次の事項を議決する。
- (1)事業計画及び予算に関すること
- (2)事業報告及び決算に関すること
- (3)役員の選任に関すること
- (4)その他協議会の業務に関する重要事項に関すること
- 2.通常総会は、会計年度終了後2ヶ月以内に開催する。
- 3.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1)役員会が必要と認めたとき
- (2)会議の目的たる事項に関し、会員総数の2分の1以上の請求があったとき
- 4.総会は、いずれかの役員が招集し、議長はその総会の出席者から選任する。
- 第10条(役員会)
- 役員会は、総会で選ばれた会長・副会長・理事で構成する。役員会は、必要によって開き、総会の決定に基づき会の運営について協議する。
- 第11条(役員)
- この会には、次の役員をおく。会長1名、副会長若干名、理事若干名、監事若干名。役員の任期は2年とし、再選はさまたげない。会長は会を代表し、役員会を召集する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは副会長がこれを代行する。
- 第12条(顧問)
- この会の趣旨に賛同する個人を、役員会の承認を得て顧問とする。
- 第13条(賛同団体・人)
- この会の趣旨に賛同する個人・企業及び団体については、役員会の承認を得て賛同団体・人とする。
- 第14条(会計年度)
- この会の財政は、入会金・会費・寄付金・事業収入、その他によってまかなう。 会費は総会で決定する。会計年度は毎年1月1日から同年12月31日までとする。
- 第15条(規約の変更及び解散)
- 1.この規約は、役員会において役員の合議のうえ変更することができる。
- 2.協議会の解散は、総会の過半数以上の合議により決定するものとする。
- 第16条(禁止行為)
- この会では、会員間の政治的・宗教的勧誘行為及び、マルチ商法を禁止する。
- 第17条(雑則)
- この規約に定める事項以外の事項及び追加事項については、役員会で協議決定する。
- 第18条(事務局)
- しまねSOHO協議会事務局について、今年度は有限会社Willさんいん事務所とする。
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